屋外広告ルール

岐阜市の屋外広告ルール

知っていますか?屋外広告ルール

屋外広告物とは

屋外広告物とは「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれます。

屋外広告物とは

広告物を表示するものの義務
  • 許可の表示・・・許可済証を広告物の見やすいところに必ずつけて下さい。
  • 管理義務 ・・・管理者は、広告物を良好な状態に保つように管理しなければなりません。
  • 除却義務 ・・・許可が取り消されたとき、または設置の必要がなくなったときには広告物を除却しなければなりません。
違反となる広告

美観や風致を維持するために、掲出を禁止している「地域」「物件」「広告物」があります。

主な禁止地域
  • ・第一種・第二種低層住居専用地域
  • ・河川や山など指定された風致地区
  • ・指定された都市公園
  • ・指定された道路及び鉄道から展望できる区域
  • ・指定された史跡や指定天然記念物
  • ・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館
  • ・公立の病院、博物館、美術館
  • ・市街化調整区域の鉄道などの沿線両側30m以内
  • ・市街化調整区域の高速道路などの沿線両側500m以内
  • ・歩道のない国・県道交差点・踏切及びこれら付近
  • ・・・など
主な禁止物件
  • ・街路樹、路傍樹、信号機、道路標識
  • ・橋、トンネル、分離帯、道路上のさく
  • ・消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所
  • ・煙突、ガスタンク、送電塔、送受信塔、銅像、記念碑
  • ・電柱、街燈柱へのはり紙、はり札、立看板・・・など
禁止広告物
  • ・ひどく汚れたり、色あせたり、塗料等のはがれたもの
  • ・ひどく破損したり、老朽化したもの
  • ・倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
  • ・信号機や道路標識などに似ていたり、その働きを妨げるおそれのあるもの
  • ・道路交通の安全を妨げるあそれのあるもの
違反に対する措置や罰則
違反に対する措置

岐阜県、岐阜市の条例・規則に違反している広告物に対して、許可の取り消し、立入検査、簡易除却等の措置がなされます。

罰則

違反に対して改修、移転、除却命令に従わなかった場合、または虚偽の報告や立入検査を拒んだ場合、屋外広告業の届出をしないで営業した場合などに罰金が科せられることがあります。

許可の基準(抜粋)
共通基準
  • ・都市美観又は自然環境に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
  • ・汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。
  • ・広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
  • ・蛍光塗料は、使用しないものであること。
  • ・電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は穏やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること。
  • ・色彩は、美観風致の維持及び公衆に対する危険防止に充分配慮したものであること。
  • ・容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
個別基準

●許可地域

区分 広告物の基準
野立広告塔 高さ:15メートル以内
面積:一面20平方メートル以内、合計40平方メートル以内
(自家広告物の場合)
高さ:15メートル以内
面積:合計50平方メートル以内
野立広告板 高さ:10メートル以内
面積:一面20平方メートル以内、合計40平方メートル以内
屋上広告物 個数:一建築物につき1個(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
高さ:地表から広告物を設置する箇所までの高さの2/3以下
面積:20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
壁面広告物 面積:30平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
かつ、同一壁面に掲示される広告物の表示面積の合計が、当該同一壁面の1/2以下
突出広告物 個数:一壁面につき1個(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
面積:20平方メートル以下(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
下端の高さ:歩道上にあっては地表から2.5m以上、車道上にあっては地表から4.7m以上
道路上への出幅:1m以下
電柱巻付広告物 一の電柱類につき1個(同一広告物については2個)
長さ:1.8m以下
下端の高さ:地表から1.2m以上
電柱袖付広告物 一の電柱類につき1個
長さ:1.2m以下
下端の高さ:歩道上にあっては地表から2.5m以上、車道上にあっては地表から4.7m以上
出幅:0.5m以下
アドバルーン 係留点との距離:20m以上50m以下
係留点と周囲の建築物等との距離:10m以上

●禁止地域

区分 広告物の基準
野立広告板
野立広告塔
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
必要最小限の事項を表示する案内広告に限る
面積:一面2平方メートル以下、合計4平方メートル以下

集合広告の場合は
一面10平方メートル以下、合計20平方メートル以下
高さ:野立広告板・
野立広告塔は5m以下
(自家広告物の場合)
許可地域における各々の基準を満たし、
一の事業所等につきすべての広告物の
表示面積の合計が50平方メートル以下

個別基準

②屋上広告物

  • ・高さは、地表から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下
  • ※木造建築物の場合、1建築物につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……20平方メートル以下

屋外広告物

③建築物の壁面広告物

  • ・広告物の表示面積の合計が同一壁面の面積の2分の1以下
  • ※木造の建築物の場合、1壁面につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……30平方メートル以下

屋外広告物

④建築物からの突出広告物

  • ・道路上に突き出す場合
  • ・道路占用の許可が必要です
  • ・広告物の下端までの高さの制限
     車道上---4.7m以上
     歩道上---2.5m以上
  • ・道路への出幅は道路境界線から1m以内に制限されます
  • ※木造の建築物の場合、1壁面につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……20平方メートル以下

屋外広告物

自家広告物、案内誘導広告物

条例の適用除外広告物
「禁止地域、禁止物件であっても、許可不要で掲出できるもの」
  • ・公職選挙法、道路交通法、道路法、建築基準法、その他の法令に基づいて表示するもの
  • ・天災地変等緊急やむを得ない場合に表示するもの
  • ・国等が公共的目的を持って一定の基準内で表示するもの
「禁止区域であっても、許可不要で掲出できるもの」
  • ・自己の氏名、名称、店名等に関する内容で、自己の住所、事業所、営業店等に表示するもので、全ての広告物の合計面積が10平方メートル以下のもの
  • ・管理上の必要により自己の管理する土地等に表示するもので表示面積が2平方メートル以下のもの
  • ・道標、案内図板等で、表示面積が2平方メートル以下のもの
  • ・冠婚葬祭又は祭礼のために臨時に表示し、又は設置するもの
  • ・講演会、音楽会等のために、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの
「禁止物件であっても、許可不要で掲出できるもの」
  • ・送受信塔、煙突、ガスタンク等に表示する自家広告物で、表示面積が10平方メートル以下のもの
屋外広告物に関するお問い合わせ
岐阜県 都市建築部 都市政策課

〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

TEL:058-272-1111

県民情報ネットワークのホームページへ

岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課

〒500-87001
岐阜市司町40番地1

TEL:058-265-4141(内線5907)

※平成12年4月から岐阜県内の全ての市町村が屋外広告物担当窓口になります。

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